施行直前になって物議を醸し出してたPSE法。
当初はほぼすべての電化製品が対象だったんですが、ここに来て動きが出てきました。
いわゆるビンテージものは除外対象になるそう。
事実上の適用除外になるのは、ギターアンプなどの音響機器や、電子楽器、写真用機材、映写機などのうち「ビンテージもの」と呼ばれる希少価値の高い中古機材。
でもな、どこからどこまでがビンテージの対象なのかはっきりしてないよね? 後付け後付けでやってくとこれからもっと混乱が起きるよ。そんな事は考えてないんだろうな。
さらに言えば、販売業者に対して周知の徹底もなされていない現状がある訳で
01年4月以前に製造されたテレビ、冷蔵庫などの中古家電は売買できなくなるが、法律の周知が徹底されていなかったため、知らない人も多い。リサイクル業者や消費者からは「中古品売買を突然、禁止するのは許せない」という反発の声も出ており、混乱が広がっている。
結局は国とメーカーが勝手に決めた法律と言わざるを得ないんじゃないかと思う。
私に直結するのはビンテージの楽器であるので、その辺りが問題なく買えるのであれば万々歳なんだけど、それ以外の中古家電に対して、その販売業者に対して国は何らかの措置を施すのか気になる。